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雇用契約が“アルバイト”では、例え何年勤めていても失業保険は貰えないんですか?

雇用契約が“アルバイト”では、例え何年勤めていても失業保険は貰えないんですか?

132閲覧

十六夜さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    「雇用契約が“アルバイト”」は、「雇用保険は対象外だよ」という会社の意思だと思います。従って、失業保険は貰えないと考えて良いと思います。 勿論、毎月バイト料から雇用保険料を天引きされていて、退職した時に受給要件(年齢、勤続年数など)を満たしていれば、「保険金」としての失業保険を貰えます。

    sugigonさん

  • 雇用保険に入ったらパートになりますよね。 アルバイトだと失業保険は貰えません。

    ID非公開さん

  • 雇用契約がアルバイトでも、条件を満たせば雇用保険へ加入することになります。 ※昼間学生ではなく、週20時間以上、31日以上の雇用をする場合。 失業保険は雇用保険の制度になりますので、雇用形態を問わず、条件を満たせば貰えます。

    続きを読む

    kor********さん

  • 雇用保険に加入していれば、貰えます。

    そうだね:1

    doraさん

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