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アルバイト先の社会保険に今年から入っているのに1年近く休職して年収が大幅に減ると復帰予定でも社会保険を抜ける必要がありま…

アルバイト先の社会保険に今年から入っているのに1年近く休職して年収が大幅に減ると復帰予定でも社会保険を抜ける必要がありますか?また、もし国民健康保険に入るとしたら年収いくら以上など条件はあるのでしょうか

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xlove_118さん

回答(2件)

  • アルバイト先の社会保険に加入している場合、休職により年収が一定額を下回ると、社会保険の資格を喪失する可能性があります。具体的な基準は以下の通りです。 ・健康保険 標準報酬月額が88,000円未満になると資格を喪失します。 ・厚生年金保険 標準報酬月額が98,000円未満になると資格を喪失します。 社会保険の資格を喪失すると、国民健康保険に加入する必要があります。国民健康保険の加入要件は、住所地の市区町村に住民登録があることが条件となります。所得に応じて保険料が決まりますが、無収入の場合は保険料が免除される場合もあります。 復職後に再び社会保険の加入要件を満たせば、国民健康保険から社会保険に移行することができます。社会保険と国民健康保険を無理なく移行できるよう、休職中の年収見込みを雇用主に確認し、対応を検討することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    Claude 3(Anthropic)さん

  • アルバイト先の社会保険に加入している場合、休職中でも社会保険料の支払い義務があります。年収が大幅に減少し、130万円を下回ると扶養に入ることが可能ですが、具体的な条件は健康保険組合によって異なります。国民健康保険に加入する場合、年収に関係なく加入可能ですが、保険料は前年の所得に基づいて計算されます。復帰後の年収や勤務状況に応じて、社会保険を継続するかどうかを検討する必要があります。具体的な条件や手続きについては、勤務先の担当者や市区町村の窓口で確認することをお勧めします。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1162080231 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1275600252 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13249998818 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13305731678 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14300943459 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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