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現在妊娠8ヶ月目の派遣社員です。 12月末から産休に入り、来年2月初めあたりに出産予定で、4月の産休明けから保育園に入…

現在妊娠8ヶ月目の派遣社員です。 12月末から産休に入り、来年2月初めあたりに出産予定で、4月の産休明けから保育園に入れて今の派遣先の会社に復帰して就業予定でした。しかし今日になって、元々産休に入っていた人が復帰して2人も復帰する人がいると部署の人に負担がかかるからと復帰の予定が無くなり今月末で契約が終わることになりました。 フルリモートの事務で、部署内は殆どの方が子育てママさんだったので産休明け復帰できるだろうという見込みでした。 私が精神障害者手帳2級を持っていた為、幸いにも保育園は夫は就業で私は障害者手帳で申請していました。 でも産休明け復帰しないとなると育休をとったほうがいいのかな?とも思うのですが、この場合育休手当と失業手当どちらも受給できますか? 無給の月を少しでも無くしたいです。

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やよいさん

回答(1件)

  • 育休は雇用されている人が育児のために取得できる休みなので今月末で契約が終了するなら残念ですが育休は取得できません。 育児休業給付金は育休を取得した人が貰えるお金なので育休を取得できないなら育児休業給付金も貰えなくなります。 契約終了前に産休取得開始できるなら産休期間は契約終了まで(12/31まで)になりますが、産休相当期間(産前6週、産後8週)は出産手当金を貰うことが可能です。 失業手当は「すぐに働ける状態」と見なされなければ貰えません。 保育園が決まって働けると判断されれば貰えると思いますが、入れない(預け先がない)となれば貰える可能性はかなり低いです。 時期的に出産・育児のための退職という形になるので本来1年間の受給期間を最大4年まで延長可能です。 すぐに働けず失業手当を貰えない場合は一旦延長しておいて預け先が見つかってから受給されるのがいいと思います。

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    そうだね:1

    非公開さん

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