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業務として報酬を得て、税理士や公認会計士や社労士の資格なしで、記帳代行、給与計算、賞与計算、経理代行、振込代行、税務申告…

業務として報酬を得て、税理士や公認会計士や社労士の資格なしで、記帳代行、給与計算、賞与計算、経理代行、振込代行、税務申告、年末調整、労務申告をすることは違法になりますか?

43閲覧

回答(3件)

  • 税務相談、申告書作成、税務代理は有償無償を問わず税理士しかできません。 「税務申告」は税理士の資格が必要です。 「労務申告」は社労士の資格が必要です。

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    そうだね:1

  • 一部は違法です。 税務申告や労務申告などは税理士や社労士じゃないと出来ません。 記帳代行や給与計算などの経理業務(その会社のためだけにやる業務)なら可能です。それが税務申告などの行政(税務の場合は税務署)に提出する書類の作成業務になると違法になります。

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    そうだね:1

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