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正社員で採用されて、試用期間であっても就業規則にある2週間前の伝達を遵守しなければいけませんか?もうボロボロで行けそうになく、すでに今月のお給料は受け取っていますが、仮に明日以降行かないぶんは返金しようと思います。 各種手続きがあるから来なくてはダメだと言われましたが、貸与品や退職届は郵送で対応したいと考えています。
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会社に行かずに、退職日を2週間後に設定すればいいだけですよ。 給料が前払いなら欠勤日数相当の返金はしないといけないです。
民法では、雇用関係にある契約を解除するには2週間が必要です。 もし就業規則の解雇の項目に、例えば「正当な理由のない欠勤が7日以上の場合」などと規定されていたら、二週間経つ前に解雇される可能性もあります。転職時の履歴書に「一身上の都合により退職」では無く「解雇」と書かなければならなくなります。 また、転職する際、短期離職の人をまともに会社なら採用しません。 それらを理解した上で辞めるのは自由です。 もらった給料が一部先払いなのであれば、退職日以降の先払い分は返還請求されることになるでしょう。
基本は遵守しなければなりませんが会社との話し合いが基本なので会社が許可すれば行かなくても可能です。 返金はする必要ありません
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