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正社員で採用されて、試用期間であっても就業規則にある2週間前の伝達を遵守しなければいけませんか?

正社員で採用されて、試用期間であっても就業規則にある2週間前の伝達を遵守しなければいけませんか?もうボロボロで行けそうになく、すでに今月のお給料は受け取っていますが、仮に明日以降行かないぶんは返金しようと思います。 各種手続きがあるから来なくてはダメだと言われましたが、貸与品や退職届は郵送で対応したいと考えています。

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回答(4件)

  • 会社に行かずに、退職日を2週間後に設定すればいいだけですよ。 給料が前払いなら欠勤日数相当の返金はしないといけないです。

  • 民法では、雇用関係にある契約を解除するには2週間が必要です。 もし就業規則の解雇の項目に、例えば「正当な理由のない欠勤が7日以上の場合」などと規定されていたら、二週間経つ前に解雇される可能性もあります。転職時の履歴書に「一身上の都合により退職」では無く「解雇」と書かなければならなくなります。 また、転職する際、短期離職の人をまともに会社なら採用しません。 それらを理解した上で辞めるのは自由です。 もらった給料が一部先払いなのであれば、退職日以降の先払い分は返還請求されることになるでしょう。

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  • 試用期間とかは関係なく、 基本的には就業規則を遵守する事になります。 ただ、体調不良などで辛い場合は 即日退職したいと会社に相談してください。 試用期間中なら会社も止めないと思うので、辞めれると思います。 退職届等は郵送で可能です。 既に受け取った給与を返さなくて良いと書いてる方もいますが、さすがにそれは無理なので、今後欠勤することにより過払いになる分は返還することになります。

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  • 基本は遵守しなければなりませんが会社との話し合いが基本なので会社が許可すれば行かなくても可能です。 返金はする必要ありません

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