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失業手当について。 先月1日に認定日でしたが、日付を勘違いして行き忘れました。 慌てて翌日に行くと、29日(本来…

失業手当について。 先月1日に認定日でしたが、日付を勘違いして行き忘れました。 慌てて翌日に行くと、29日(本来の認定日)にまた来てくださいと言われてました。10月1日に受け取る予定だった失業手当は、後に繰り下げられるとかでなく、永久に消失したということでしょうか? もしそうなら自死も視野に入れます。

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回答(3件)

  • 「28日分」繰り下げになっただけです。 要は、 「失業認定日」が「1回増える」ということです。 その分、「就職活動」が必要になるということです。

    そうだね:2

  • 失業手当の認定日に行けなかった場合、その日の分の手当は受け取れないことがありますが、受給期間内であれば次回の認定日に繰り越しが可能です。失業手当は通常、退職から1年間の間に申請しなければ消失します。まずはハローワークに相談し、今後の手続きについて確認することをお勧めします。自殺を考える前に、周囲の人や専門機関に相談してください。支援を受けることで状況が改善する可能性があります。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10179406015 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11301255471 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12301723347 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13274611283 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14127792444 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 失業手当の受給手続きを失念したことは残念ですが、自殺を考えるようなことはありません。 ・認定日に出頭できなかった場合、その月分の失業手当は受給できなくなります。しかし、次の月以降は通常通り受給できます。 ・生活に困窮している場合は、住民票のある自治体の福祉事務所に相談し、生活保護の申請などの支援を受けることができます。 ・自殺に追い込まれるような事態にならないよう、専門家に相談することをお勧めします。例えば自殺予防のNPO法人「LifeLine」(0120-738-556)では24時間無料で電話相談に応じています。 人生には必ず希望が残されています。一時的な失業や経済的困窮は乗り越えられます。前を向いて歩み続けることが大切です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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