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二以上事業所勤務の割増料金支払いについて教えてください。

二以上事業所勤務の割増料金支払いについて教えてください。朝8時から17時までの8時間勤務(休憩1時間)の後に、べつの会社で20時から24時までのアルバイトをした場合(週2~3回)、4時間の時間外の割増料金を払うのはアルバイトの会社なのでしょうか。 それとも雇用契約がアルバイトの会社が先の場合は、日中勤務8時間の会社が割増料金を払うのでしょうか。 またこの場合、労働者が時間外分の報告を、割増分を支払う会社に報告をするのでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • 法律論から言えば、その日の働き始めた会社を起算して計算します 8~17時ですからその後の勤務は法定労働時間外労働ですから+25%, 22~24時は深夜割り増しが付きますから+50%です ただ、現実として本業が中心ですから本業の前に4時間バイトしてから来ましたので給料を割増にしてくださいは本業先は認めないと思います バイト先で、早朝勤務(早出残業的に)そちらに請求しなさいというのが言うと思いますよ また、現状ではどちらにしても関連会社でない限り割り割増賃金自体払ってくれないというのが現実です

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