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教えてください。 失業保険受給までの待機期間中の者です。 次回認定日は12月24日の予定です。

教えてください。 失業保険受給までの待機期間中の者です。 次回認定日は12月24日の予定です。仮に認定日前(12月中)に内定をもらい、始業が1月からになった場合は12月の失業手当はもらえますか? 入社日前に認定日を迎えた場合どうなるのかなと気になり、質問させて頂きました。

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回答(4件)

  • 認定日前に入社日を迎えた場合、受給開始(もしくは前回認定日)~入社日の前日までの手当は受給できます。 入社日が決まり次第、ハローワークへ報告の上、認定日を入社日より前に設けて貰い、そこで入社日前日まで手当の手続きをします。

  • 雇用される前日までもらえます 12/24以降も 1/4に雇用されたら12/24~1/3までの分はもらえます

  • 失業保険受給中に内定をもらい、入社日が1月である場合、12月の認定日までに失業状態が続いていれば、その期間の失業手当は受給可能です。ただし、内定を受けた時点で求職活動を停止すると、失業状態とみなされない可能性があります。認定日には必ず出席し、必要な手続きを行うことが重要です。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1187434181 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10272871450 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10299002845 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10304741950 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11291967541 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 失業保険の受給資格を失う場合は、以下の2つの条件を満たす必要があります。 ・内定を得て、就職が決まっていること ・実際に就職し、給与の支払いを受けること つまり、内定を得ただけでは失業保険の受給資格は失われません。実際に就職して給与の支払いを受けた時点で、受給資格を失うことになります。 ですので、12月24日の認定日の時点で内定を得ていても、1月から就職するのであれば、12月分の失業手当は受給できます。1月から給与の支払いを受けるため、1月分の失業手当は受給できなくなります。 入社日前に認定日を迎えた場合は、その認定日時点で失業状態にあれば、その月の失業手当を受給できます。入社後の翌月から失業手当は受給できなくなります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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