解決済み
歯科衛生士です。労働基準法について教えて下さい。長くなります。 普段は水曜日と日曜日が休診です。 休みは2.5日とハローワーク等で謳ってます。が、医院の今後の定期検診に関わる大事なセミナーに水、木曜日に泊まりで行って欲しいと従業員全員に指示がありました。 しかし子供がいらっしゃる方も多く、その方々はやむを得ず日帰りです。 昨晩、『日帰りの人は木曜日は定時出勤して掃除や電話対応をして下さい。もしくは有給消化してください。』と社内メールが届きました。 が、セミナー参加者は給料が発生しない可能性が高いです。 正社員だけでなく、午後パートの方も泊まりをお願いされていました。 これで給料発生しないのはしんどいです。 院長に問うために知識を得ようとネットでも調べましたが微妙で。 ・セミナー参加者には二日分の給料を出さないと違反ではないのか?水曜日は休診なので出ない気がしています。 ・パートさんは時給だが、どこまで出るのか?初日は会食もあり強制参加です。 ・水曜日の本来なら休診の時にセミナー参加を指示されたのに木曜日は有給を消化しろっておかしくはないのですか? 指示されたセミナーで受けないと明らかに院長が困るセミナーです。 が、納得いかない点が多く拒否した場合旅費、ホテル費等キャンセル料を返還要求されるかと思いますがそれも仕方ないですか? 仕方ないかと参加する予定出したが、『あ、忘れてましたが日帰りの人に木曜日は有給消化してください。』の一言でムカついています。参加者に給料が発生しない可能性が高いのに、参加しない人は有給って。 労働基準法をこの際しっかり勉強しようかと思っています。 がこの件は今日明日にでも問い詰めたいです。 お願いします。
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水曜日 本来ならセミナーに出席している時間は日当(残業手当)を支給すべきものです。 しかし、そのようなセミナーは他業種でも自己啓発扱い(職務外)になっているものが多く、そこを論破できる材料をその説明以上に貴方が用意できるのか?というところがポイントになります。 もし、交通費・ホテル費等を医院が負担しているのなら、医院側は一定の責任を果たしていると認められるため、それに加えて日当(残業手当。)の請求をすることは更に難しくなると思います。 セミナー出席が職務命令ならともかく、もし断るという選択肢があれば、ますます難しくなります。 つまり、そのまま労基署に行って訴えても、「院長とよく相談してください。」程度の話にしかならず、支払いを強制することは上手くいかない可能性が大きいということです。 木曜日 セミナーに水曜しか出席しないのなら木曜は通常出勤するのが当然です。 出勤しなければ年次有給休暇を使う選択肢もおかしくない話なのですが、どうして休暇を使えと言われてカチンときたのか、そこに書かれている文面以上の背景が分からないので理解できません。 もし、木曜を代休日と考えての疑問であるのなら、水曜日が出勤日であるかどうかの決着をつけてから判断しないとならない話です。
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