弁護士と司法書士と行政書士: 弁護士法3条1項で「一般の法律事務」を行うことができるとされているため、司法書士や行政書士だけでなく、弁理士、税理士などの職が掌理する法律事務のすべて行うことができる。 なお、弁護士は、司法書士その他の隣接法律専門職としての登録なく、それらの資格が掌理する法律事務を行うことが可能だが、弁理士法7条2項、税理士法3条3号、社労士法3条2項、行政書士法2条2号により、それぞれ弁理士、税理士、社会保険労務士、行政書士として登録することも可能。なお、司法書士及び海事代理士は業務の全てが弁護士に包括されているが、弁護士資格により登録することはできない。 公認会計士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、中小企業診断士等については弁護士に包括されない独自の専門領域を有するため、弁護士資格により登録することはできない。 医師と看護師:医師法17条で 「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と定めがあることから、医師は一切の医業を行うことができると解される。 保助看法5条で「傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行う」とあり、本条が規定する業務は医師法17条で規定する医業の範囲を超えない限度で行われるものであるから、医師が看護師業務を行うことに差し支えない。 歯科医師と歯科衛生士: 歯科医師法17条で「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。」と定めがあることから、歯科医師は一切の歯科医業を行うことができると解される。 歯科衛生士法2条1項で、その業務は「歯科医師の指導の下に」行うことと規定されており、本条が規定する業務は歯科医師法17条で規定する歯科医業の範囲を超えない限度で行われるものであるから、歯科医師が歯科衛生士業務を行うことに差し支えない。 公認会計士と税理士: 公認会計士法2条各項では、公認会計士は財務に関する業すること。税理士法2条各項では、税理士は租税に関する業を行うことを規定しており、どちらかの業務範囲がどちらかに包括された関係であるとは言えない。 ただし公認会計士は、税理士法3条1項4号により、公認会計士の資格によって税理士登録できる一方で、税理士は、公認会計士法9条2項1号及び10条1項6号により、公認会計士試験の一部免除を受けられるに過ぎない。 このことから実質的には、公認会計士資格が税理士資格を包括する関係にあると言える。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る