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契約社員で、毎月の給与は基本給+地域手当+特定箇所手当+早朝・深夜手当+残業代です。

契約社員で、毎月の給与は基本給+地域手当+特定箇所手当+早朝・深夜手当+残業代です。 が、近頃の不況の影響により数ヶ月間、上記の給与より5%カットとなりました。[残業・手当分も含みカットの対象です] また数ヶ月カットの話が出た時には、簡単な覚書のようなものにサインをさせられました。 *カットの対象が残業・手当分も含まれる事に問題はないのでしょうか? *また、今後もカットが継続されそうなカンジなんですが、覚書にサインさえ取ってしまえば契約的にそれは問題ないのでしょうか? 契約社員が立場上弱いという事もわかってはいるのですが、しっくりいかず・・・。 またどのような労働法が適用されるのか・・・等わからないことが多々あり質問させていただきました。 皆様のご意見お聞かせいただけないでしょうか・・・。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    (労働契約の内容の変更) 第8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 会社の申し入れに対し、サインしたのであれば、同意したことになりますね。 残業に関しては、残業そのものをカットすることは違法ですが、どういう条件かは知りませんが、下記条件を満たしていれば問題なしですね。 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ○3 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○4 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

  • こういう時期は細く長く勤める覚悟も有用でしょう。不利益には違いないですが、不景気を乗り切るために協力しても良いと思われます。言ったもん勝ちで給料を確保しても良いとも思いますが、根性いりますよね。

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