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司法書士過去問 民法について質問です。 H08-15-1 A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に、Aがその…

司法書士過去問 民法について質問です。 H08-15-1 A所有の建物についてBが抵当権を設定した後に、Aがその建物をCに賃貸して引き渡した。賃貸借契約終了後もAがCに対して建物の返還を請求しないときは、Bは、抵当権に基筑妨害排除として、Çに対し、建物を自己に引き渡すよう請求できる。 →× 質問 どの部分が×ですか?それはなぜですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    (1)不法占有の場合、適正な価格よりも売却価値が下落するおそれがあるなど、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、・・・抵当権に基づく妨害排除請求できる(最判平成11.11。24)。 (2)合法占有の場合、抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には、直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができる(最判平成17.3.10)。 上記の問題は合法占有なので(2)の場合となる。そして、抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合に該当しないので、バツ。

    なるほど:1

  • 実際に競売にかける段にないので、入居者が居ても居なくても同じだからじゃないですかね。

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