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国家公務員退職手当法施行令の第一条の三

国家公務員退職手当法施行令の第一条の三法の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、職員が休職、停職、減給その他の理由によりその俸給(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給月額とする。 これってフルタイム会計年度人用職員の場合も同様の扱いでしょうか?特別職同様、給料表の適用はないと思うのですが、いかがでしょうか。

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回答(1件)

  • 国家公務員退職手当法施行令の第一条の三についてのご質問ですね。この条文は、退職手当の計算基礎となる俸給月額について定めています。フルタイム会計年度人用職員の場合も、同様に退職手当の計算基礎となる俸給月額は、休職、停職、減給などの理由がない場合の俸給月額となります。 特別職と同様に、給料表の適用がない場合については、具体的な規定が異なる可能性がありますので、詳細は各省庁の人事課や法務課に確認することをお勧めします。

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