教えて!しごとの先生
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来年「令和7年」の5月上旬に出産予定です。 令和7年の3月上旬あたりから産休に入ります。 通常なら毎年4月に有給が2…

来年「令和7年」の5月上旬に出産予定です。 令和7年の3月上旬あたりから産休に入ります。 通常なら毎年4月に有給が20日分出るのですが この場合だと4月に新しい有給は入らないですか?

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回答(1件)

  • 付与されます。 ちなみに、産休・育休期間中の有休の算定については出勤したものとして扱われます。 例えば質問者様が令和8年4月に育休中であっても有休は通常どおり付与されます。 これは労働基準法で定められており、付与されなかった場合は違法となります。

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