解決済み
育休給付金を受け取る資格について質問です。 今年1月入社です。 今年の12/30より産休(産前産後休業)にはいりその後育休を取りたいです。育休給付金取得には11日以上働いた月数が12ヵ月以上あること、とあるのですが 産前産後休業が12/30より始まるのですが育児休業給付金の対象になりますでしょうか。 労使協定はない会社です。
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雇用保険には加入されてますか? 2022.12.30〜2024.12.29までの間に11日以上働いた月が12ヶ月あれば大丈夫です。 もし転職前に失業保険を受給している場合は被保険者期間がリセットされますから、現職で12ヶ月必要です。 失業保険を受給していない場合、足りない算定月は前職の被保険者期間も含めることが可能です。
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