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訪問マッサージの施術管理者と変形徒手について質問です。 ●施術管理者について① 施術管理者を他の者に変更したいのですが、提出する書類や提出する場合、厚生局に直接提出しないといけないのでしょうか? ② 施術者1人1人が施術管理者の研修を受けて、修了すれば、自分の利用者さんは自分で療養費の請求ができるということになるのでしょうか? 例:現在→代表1人が施術管理者。レセプトの施術管理者欄は、すべて代表1人の名前 施術者全員が研修終了→自分の利用者さんのレセプトには自分の名前。 というように、1人1人登録できるのでしょうか? ●変形徒手について ① 変形徒手とは、拘縮や脳性麻痺の人にだけ適用される施術という認識で大丈夫でしょうか? ただのストレッチや動かしただけでは加算にならないと思いますが。 つまり、片麻痺の方は、片側二2肢のみ。頸椎損傷の方など、全身麻痺に近い方は4肢と認識しているのですが、対象はこれ以外に考えられるものはるのでしょうか?? 業界的に、同意書(同意書に変形徒手も〇がついている)があれば、変形徒手を4肢で請求している会社がほとんどだと思われますが、ダメですよね?? 不正請求になりますよね? ② 片麻痺の方の変形徒手を片側なのに4肢で請求していて、監査に入ったり、罰則や指導が入った場合は、施術管理者は5年間保険請求の禁止になると思いますが、代表取締役やその他の施術者も何か罰則が科せられるのでしょうか? 例えば、営業禁止、資格の停止など お詳しい方、ご教示いただきたく思います。よろしくお願いいたします。
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