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失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。

失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。31日以上雇用されてしまうと失業手当が受給できなくなると思いますが、この31日以上というのは雇用契約書上の雇用期間を指しますか、それとも受給期間中(私の場合90日間)に実際に働いた実日数のことですか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約内容によるものですが、31日以上という条件は「週20時間以上」を越えて働く場合に問題になる部分です。 週20時間未満の雇用契約になっていれば、契約期間は問題ありません。

  • 31日以上というのは雇用契約書上のことです 受給期間中に実際に働いた実日数じゃありません 簡潔に言えば、雇用保険に加入しないアルバイトなら 受給期間中に働いても問題ありません 雇用保険に加入すれば、ハローワークは就職したと見なして受給停止措置をします 雇用保険の加入対象は、週20時間以上、31日以上の雇用見込みがある労働です

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