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大学生バイトです。扶養が外れるラインについての質問です。 親に3ヶ月連続で88,000を超えると、運が悪ければチェ…

大学生バイトです。扶養が外れるラインについての質問です。 親に3ヶ月連続で88,000を超えると、運が悪ければチェックで引っかかって扶養外れると言われました。運がいい人が88,000以上稼げて、運が悪い人が所得税引かれて損をするなんて本当にそんなガバガバなシステムなんでしょうか。 そしてチェックとは具体的に誰がどのように何をするものなのでしょうか。 年間の103万は大丈夫なのですが、初めて3ヶ月連続で88,000を超えそうなので質問させていただきました。 ちなみにこの回答に必要な情報なのかは分かりませんが念の為、、、バイト先には、月80時間以上勤務が2ヶ月連続でしたが社保に入りませんという申請を提出済みです。

補足

既に回答いただいた皆様、本当にありがとうございます。勉強になりました。 ちなみに父親は公務員、母親はパートなのですが、親の仕事によってその扶養のラインが違うという話を聞いたことがあります。具体的に何が違うのでしょうか。無知で申し訳ありません。

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回答(5件)

  • >年間の103万は大丈夫なのですが、~ 年間の収入が103万を超えていないのであれば、扶養から外れることはありません。 「給与所得の源泉徴収税額表」に従い、 月の給与が88,000円以上になる月があれば、年収103万円を超える、超えないにかかわらず、一定の税金が前もって給与から天引きされます。 これは、毎月88,000円を稼ぐと年収103万円を超えるという計算から、月給が88,000円以上になる時点であらかじめ所得税を差し引いて納付するという仕組みのためです。 ただし、たまたま月88,000円以上になった月があったとしても、結果的に年収が103万円以内だった場合、所得税は課されません。 このような場合、1年間のバイト収入が103万を超えていないのに、余計な税金を納めることになってしまいます。 バイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出していれば、バイト先で「年末調整」をしてもらえますので、12月の給与明細にて還付されます。 バイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出していないのであれば、 バイト先から「源泉徴収票」をもらい、確定申告をすることで、納め過ぎた税金が還付金として指定口座に振込まれます。 確定申告作業が面倒でそのまま放置したとしても、納め過ぎた税金が戻ってこないだけで、税務署から、ご質問者さまに「税金を納め過ぎていますよ」という連絡もくることはありません。 給与所得の源泉徴収税額表 令和6年分 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/data/01-07.pdf 甲はアルバイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出した人 乙はアルバイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出していない人

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  • 税扶養のことでしょうか 月額は関係ありません 税扶養は年収のみです また3か月連続の判定は保険扶養であり金額も8.8千円ではないです 親御さんは税扶養と保険扶養の内容がゴチャっているようです また学生は保険加入対象外です 連続で8.8千円を超えても年収103万以下であれば税扶養です 問題ありません ただ通勤費込10.8千円超が3か月連続すると保険扶養の対象外になります 税金は非課税交通費抜きですが保険は総収入です そこで差額が生じますので心配されての事かと思います 保険扶養は自己申告です 月額収入と年収を再チェックしてみてください

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  • 社会保険の扶養は月88,000円ではありません 月108,333円です 所得税の扶養控除は月88,000円ではありません 年103万円です 扶養控除申告書を提出していれば月88,000円以上で 所得税が引かれますが年103万円以内であれば年末調整で全額還付されます 書かれていることが間違いだらけです 正しい知識を身に付けましょう

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  • 親の認識が間違っています。 それだけです。

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