教えて!しごとの先生
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現在扶養内パートをしています。 51人以上の会社のため、106万を超えたら社会保険に加入する、という認識です。

現在扶養内パートをしています。 51人以上の会社のため、106万を超えたら社会保険に加入する、という認識です。給料が月末締めの翌月20払いのため、今月中の給料を足してトータル106万以下に抑えようと計算していました。 ですが、ちょっと無理そうです… 106万の壁というのは実はなくて、月88000円以上の収入が2ヶ月もしくは3ヶ月続くと社保加入というのを見ました。 先月は83000円、今月もおそらく同じくらいになりそうです。 2ヶ月連続で88000円は超えませんが、確実に106万は超えます。 この場合は大丈夫なんでしょうか? 106万超えても主人の会社の保険証を使用しても大丈夫ですか…?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    年収106万円というのは、8.8万円/月×12月/年=105.6万円/年を根拠にしていますが目安に過ぎません。あくまでも月8.8万円で判断するのが原則です。 以下は、日本年金機構のQ&Aです。 問40 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間以上で、 かつ所定内賃金が月額 8.8 万円未満である者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が増加し、賃金が月額 8.8 万円以上となった場合は、どのように取り扱うのか。 (答) 連続する2月において業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が増加し、賃金が月額 8.8 万円以上となった場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の賃金が月額 8.8 万円以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。この場合は、所定内賃金が月額 8.8 万円以上かの判定において、名目上時間外労働に対して支払われる賃金を含めて判定します。

  • 月の収入88,000 週20時間超えました。 会社によると思いますが、私も年間ベースで106万超えなければ良いと思っていましたが、企業によっては3ヶ月ベースの収入、時間の平均で見ると総務の方から言われました。そのため7月から会社の方から加入してくれるとのことだったので加入して働いています。後々加入したくてもダメだと言われてもなー思ったので勤務時間を増やして働いています。煩わしい計算なども無くなったので楽です。

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  • 社保加入要件に106万以上というのはありません。 月88000円、週20時間あたりを見ていればいいです。

  • 社保の加入要件は実績ではなく、雇用契約書等に記載された所定の労働時間と月給で判断します。週20時間以上、かつ、月給88000円以上です。実際の運用は会社によって異なりますが、法令上はそうなっています。 おっしゃるとおり、106万の壁というのはありません。あくまでも目安程度のものです。会社から言われるまでは御主人の会社の保険証を使っていても大丈夫です。

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