解決済み
パートの面接に行ってきました。社会保険に加入して6時間から7時間働く事を検討していますが今年ももう終わる12月から社保に加入すると配偶者手当ても返還しなければいけませんし、来年からの方が無難でしょうか?
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配偶者手当とは、貴方の扶養者の社内規定の事ですよね? 法的には何月から入ろうが損得は一切有りませんが、そう言う私の規定ではそう言うことが起きるのかも知れませんね。 ただ、残念ですがその詳細は、ご扶養者さんと同じ所に勤める人以外には誰にも分かりません。 しかし、その手当の支給記述は本当に社保の加入を分岐点としてるのでしょうか?所得税上の被扶養者資格の有無を問うているのでは? 世間にはそう言う規定が多いものですからね。 一度お確かめになった方が良いと思いますよ。 そして、もし本当に所得税が基準だったら、分岐点はもう少し低いところかも知れません。 その辺り、額も含めてご扶養者さんにもう一度確認するよう、促される事をお勧めします。大事な点ですものね。
今までの収入や、お給料の支払日によって状況が変わってくると思います。 年度の所得は1月~12月の収入で決まります。 パート先のお給料が月末締めの翌月払いであれば、12月の勤務分は来年の1月の収入になるので問題は無いはずです。 もし仮に、12月10日締めの12月末払い等になると影響が出てくるかもしれません。 まずはパート先の給与支払いのタイミングを確認してみて下さい。 配偶者手当は企業によって要件が違うと思いますが、大体の企業で収入が130万以下などといった決まりがあると思うので、その決まりの範囲内で収まるように調整してみて下さい。 ただ配偶者手当が1万円ぐらいだとすると、二日も働けば元を取ってしまいます。 1万円のために働き始める日を一ヶ月先にすることが自分にとってメリットかどうかを考えてみて下さい。 何にしても、今年の自分の収入がいくらあり、あといくら収入が増えても大丈夫かを把握することが大事だと思います。 すでに130万を超える収入がある場合は、すぐに働き始めるのがお得だと思います。 103万ギリギリのところにいるのであれば、来年の一月からお給料が発生するタイミングで働き始めるのが一番お得だと思います。 税金の壁には103万と130万の壁がありますので、その違いも調べてからどうするか判断するもいいと思います。 また、控除できるもの(医療費など)によって個人差も出てきます。 何にしても年末になってギリギリの収入の調整は難しいと思いますのでできる限り余裕を持って行動してみて下さい。
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