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バイト掛け持ちの年末調整、確定申告について。2つ質問があります。 私は今年5月から1つ目のバイトを、10月から2つ目のバイトを始めました。お恥ずかしい限りですが、1つ目のバイトを始めた頃は年末調整や確定申告の存在すら知らず、扶養控除申告書の提出をしていませんでした。また、年末調整について知ったのもつい最近の話で、10月から始めたバイトの方も既に給料を受け取ってしまったため、扶養控除申告書の提出が間に合いませんでした。 ①この場合、私は年末調整を受けられないと思うのですが確定申告は必要になりますか?ちなみに所得は103万超えておらず、親の扶養に入っています。 ②また、来年はちゃんと扶養控除申告書を提出したいのですが、どちらの勤務先に提出しても良いものなのでしょうか。今年は5月から勤務している方の収入が圧倒的に多いですが、来年からは半々くらいでシフトに入るつもりです。 年末調整や確定申告についてまだよく分かっていないため、分かりやすく教えていただけると助かります。
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(ちょっと補足します) 扶養控除等申告書は、年末調整の際に初めて提出しても、OKです。 そのことは、国税庁が発行している「年末調整のしかた」に明示されてます。 今年のパンフレットでは、以下からダウンロードできる9ページの頭にあります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/07.pdf 画像の部分を素直に読んで下さい。 なお、知恵袋には『最初の給料を受け取ったら、提出できない』って強い調子で書いてる回答者がいますが、「年末調整のしかた」を読んでないんでしょう。
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現在どちらかに扶養控除申告書を提出していますか 提出しているならそちらで年調になります どちらも未提出であれば今からでもどちらかに提出して 1つは年調してもらいましょう 扶養控除申告書は1か所しか提出出来ませんので 未提出は年調未済です 来年年調済み分と年調未済と合計で確申してください 確申は1年間の収入整理です どちらも年調されないのであれば年収確定が出来ていません 確申で年収確定が必要です まずは2か所から源泉票を受取りましょう 所得税額に記載が無ければ申告は不要です ですが住民税は103万ではないので住民税は別途申告が必要です 2か所の源泉票を元に住民税の申告をしましょう 来年扶養控除申告書を提出するのはどちらでもいいです 収入でも事業所が決めるものでもないです 本人の都合で決めてください
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