失業手当(失業保険)を受給する際、副業やアルバイトの状況は重要な要素となります。 現在、週1回5時間程度のバイトをされているとのことですが、失業手当の受給資格に影響を及ぼす可能性があります。 失業手当の受給資格について 失業手当を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。 積極的な求職活動を行っていること 再就職の意思があり、実際に求職活動を行っていることが求められます。 就労していないこと 基本的には無職の状態であることが必要です。 ただし、一定の条件下で副業やアルバイトを行っていても受給が可能な場合があります。 副業やアルバイトが受給に与える影響 副業やアルバイトを行っている場合、その就労状況によって失業手当の受給に影響が出ることがあります。 具体的には、1週間の労働時間が20時間以上になると、雇用保険の被保険者とみなされ、失業手当の受給資格を失う可能性があります。 現在の状況について 週1回5時間程度のバイトであれば、1週間の労働時間は5時間となり、20時間未満です。 この場合、失業手当の受給資格を維持できる可能性があります。 ただし、失業手当の受給中にアルバイトを行う場合、その収入や労働時間を正確に申告する必要があります。 申告を怠ると、不正受給とみなされ、厳しい処分が科されることがあります。 バイトを辞めるべきかについて 失業手当の受給を優先したい場合、バイトを辞めることも一つの選択肢です。 ただし、バイトを続ける場合でも、上記の条件を満たし、正確な申告を行えば受給は可能です。 ご自身の生活状況や今後の計画を考慮し、最適な選択をされることをおすすめします。 まとめ 週1回5時間程度のバイトは、失業手当の受給資格に大きな影響を与えない可能性があります。 バイトを続ける場合でも、労働時間や収入を正確に申告することが重要です。 不安な点がある場合は、最寄りのハローワークに相談されることをおすすめします。 正確な情報を得るためにも、ハローワークでの確認を行い、適切な手続きを進めてください。
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失業手当の申請までに、仕事を全て退職するのであれば、問題ありません。 失業手当申請の流れとして、申請後、7日間の待期期間がありますが、この期間の間、完全な失業状態であることが認定の条件となっています。 これは、副業や家業の手伝い、開業なども含まれているため、その期間に働いたり、開業状態や内定を持っていると、認定がおりません。 逆を言えば、退職後、1ヶ月してから失業手当の申請をするのであれば、この1ヶ月間の間は働いていても特に問題は生じません。 大事なのは、申請日から7日間、働かず、会社に所属せず、開業もせず、内定も無い状態でいることです。
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