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Wワークについて質問です。 現在、Wワークをして1日8時間、週40時間を超えた場合、割増賃金が発生するそうですが、ネットニュースの抜粋お借りしますが、 【抜粋】使用者は1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働かせる場合は、36協定を結び、割増賃金を支払う必要がある。本業、副業の使用者双方が1日単位で細かく労働時間を管理しなければならない。 労働時間の合算は労働者の健康確保の目的もあるため維持しつつ、割増賃金の支払いについては適用しない制度の検討を提案。 ↑このような事が審議されているようですが、この審議が通れば、労働時間の合算は健康確保のためのみ、1日8時間を超えて勤務しても、割増賃金はつかなくなる…という事でしょうか?
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今までは 法律上は、A社で7時間 その後でB社で4時間働いたら B社は8時間を超した3時間分について割増賃金を払わなければならりませんでした。(実際には そんな会社はなかったでしょう) その案では B社は割増賃金を払わなくてもよくなります。健康管理より 企業側に安い賃金で働かせることが出来るようにした仕組みのようです。
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