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今年二級建築士の試験をうけたのですが、隣地境界より1m建物を離して計画、軒の出を1mとってしまい隣地境界ギリギリ にな…

今年二級建築士の試験をうけたのですが、隣地境界より1m建物を離して計画、軒の出を1mとってしまい隣地境界ギリギリ になっています、屋根部分の境界ギリギリは減点になるのでしょうか?教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    軒や庇は大丈夫じゃないでしょうか? 設計主条件(2)ウ.に書かれている ものはあくまでも外壁と柱部分のみなので 該当しないものと思われます。 ぎりぎりで敷地内に入っていれば 減点でも無いような気が致します。 住宅部分の玄関出入口から 道路までの令128条敷地内通路幅は 有効1,500mm必要ですけど そちらは大丈夫だったんでしょうか? 南側道路から住宅部分の出入口 (有効1,500mm以上の幅で道路まで) でしたら問題無いですけど。。 ちょっと気になりました。 合格祈ってます。

  • 外壁面及び柱面は隣地境界から500mm以上離すとありますよね。 パラペットの側面=外壁で判断するとしたら減点はありますよね。 敷地をセンター割りして境界より1m離れとしたら、南面が8mですかね? としたら、その時点で大きいミスかもしれませんよね。

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