今年の1級建築施工管理技士の経験記述で話題となったことにも関連しますが、大阪府の見解を添付します。 (防水の変更は関係ないと思われます。) 添付の通りですが、使用変更に関わる場合は、工事監理者の確認が必要です。 (大阪府の事例) https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/35034/11_dkeibinahennkouzirei_1.pdf
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☆,質問の件での建築基準法第62条や同施行令第136条の2の2とか、 H:12年告示緩和規定での屋上防水緩和であるかです。また、計画 変更は、国土交通省の建築確認申請運用指針を検索で答えがでます。
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