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育休期間中の転居を伴う異動辞令について 育休期間中に転居を伴う異動辞令は育休取得に伴う不利益に該当しますか? 該当しな…

育休期間中の転居を伴う異動辞令について 育休期間中に転居を伴う異動辞令は育休取得に伴う不利益に該当しますか? 該当しない場合、どの様な合理的な理由があれば該当しないのでしょうか?

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回答(3件)

  • うーん。難しい。個人的な意見かかせていただきます。 雇用契約書で、会社の状況により転勤あり。と書かれていれば異動できるんじゃないかな。 で育休産休明けは確かに配慮すべきという努力義務はありますよね。 でも転勤異動自体は違法ではなく、 会社が報復じゃなく業務上必要な配置で他の職員でもおなじような異動実施した前例あります。と主張して労働者が納得できないとなると、労基署か弁護士か。。。 でも、不利益変更を証明って難しいですよね。 一度俺も別件で労働相談したことありますけど明確な違法性がないと。動くのは。。っていわれましたね。現実は労働者が泣くことが多いようです。

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  • 育休および育休明けの労働者の同意無しの異動はダメでしょ。 原則として育休前の職場への復帰が必要ですが、身体の事や育児のことを気にかけて、労働者の同意の元の異動なら認められています。 同意が無くても「業務上の必要性が、当不利益取扱いにより受ける影響を上回ると認められる特段の事情があるとき」と言う言葉もあります。 これは社会通念上認められる範囲となります。 その方でないと出来ない仕事がある。(例えば管理業務等) なかなか実際にどんな事例があるのかあげるのが困難なほど特殊な例だと思います。 大抵は労働者との合意の上での異動になるかと思います。

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  • 勤務先を限定しない雇用契約を会社と結んでいる場合には会社は人事異動を出すことが可能です。 したがって不利益には該当しません。 人事異動命令を拒否した場合は業務命令違反になり、処分を受けます

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