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仕事場でもし人を投げたり突き飛ばしたり暴行をした場合は、解雇になる? 懲戒解雇?

仕事場でもし人を投げたり突き飛ばしたり暴行をした場合は、解雇になる? 懲戒解雇?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    刑事では暴行罪・傷害罪ですね。民事では慰謝料請求などでしょうし。 就業規則で懲戒解雇の要件として犯罪行為も書かれていたら該当します。

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