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キャバクラのみで働いている場合の確定申告をする時に必要な物は何でしょうか?還付金がなるべく多くもらえるようにするコツなど…

キャバクラのみで働いている場合の確定申告をする時に必要な物は何でしょうか?還付金がなるべく多くもらえるようにするコツなどはありますか?毎月所得税として10%引かれていますがいくらかは戻りますか?

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回答(2件)

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    キャバクラのみで働いてらっしゃるということですので、給料でもなく、源泉徴収票ではありません。 キャバ嬢の場合、ホステスに分類されますので、雇用契約ではなく、報酬だと思います。 (ご質問でも、一律10%を天引きらっしゃるようですし、ホステス報酬として話を進めさせていただきます) ホステスの場合、普通の雇用契約ではなく、一人ひとりが事業者として扱われます。 他には、タレントなどの芸能人や、スポーツ選手などです。 こちらの場合、すべて「給料」ではなく、「報酬」と呼ばれます。 これらの職業の方々は、源泉徴収票ではなく、「支払調書」と呼ばれるものが事業主からもらえると思いますので、大切に取っておいてください。 そして、還付されるかどうかですが、毎月10%が差し引かれてらっしゃるということですで、ご本人が、国民年金や国民健康保険を支払ってらっしゃるでしょうし、基礎控除38万円もありますので、還付されるでしょう・・。 しかし、年の所得額計が330万円を超えますと、税率が20%にあがってしまいます。695万円を超えますと、もっと税率は上がります。 その場合には、一概に還付できるとここで断言できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 給与所得の場合ですと、給与控除というものが適用されますので、税金が安くなります。しかし、ホステスの場合には、事業所得となり、この控除が受けられませんので、そのまま申告していては損をしてしまうことがあります。 そこで、他の個人事業者と同じように「経費」を計上することで、少しでも税金を抑えることができます。 キャバクラで働くにあたって必要な経費(衣装代、美容室代、化粧代等)は領収書を持っていれば、経費となります。 他にも、営業で使った分のケータイ代などもふくまれると思います。 ただ、こればっかりは、この場で、経費の種類を断言することができません。 あまりにも経費を重ねすぎると、税務調査で否認されてしまうこともありますので・・・。 ここは、事業主さんや、先輩方に教えていただくのが一番かと思います。 また、ここからは、ホステス、給与所得者、その他すべてに関係してくるのですが、国民年金、国民健康保険の支払額も必要です。 それと、生命保険などに加入している場合、年末に保険会社から証明書が送られてきますので、それも必要です。 医療費が年間10万円を超えそうな場合には領収書もとっておいてもいいと思います。 これらを用意して、2月16日~3月15日(だいたいこの頃です)の間に、申告をなさってください。 お住まいの市町村や、税務署で無料相談(申告作成)をしていると思いますので、そこに相談なさるのもいいですし、事業主にお願いして、事業主が契約をしている税理士事務所に作成を依頼するのも、おススメです。(無料相談は、混みますし・・・ちなみに、税理士にお願いすると数万円費用がかかると思います。←しかし、この費用は、来年の経費にできます) 最後に・・・ 所得税は最初に10%天引きされているので、支払がそんなに多くならないとは思いますが、住民税は1年遅れでやってきます。しかも天引きにならないですので、意外と負担になります。 (1年遅れということは、お店をやめた翌年にも支払がくるということです。無職でも関係なく納めなくてはなりません^^;) ですので、住民税のことも考えて、お金を少し貯めていてくださいね^^

    1人が参考になると回答しました

  • 給与の源泉徴収票が必要です。 還付金が多くなるのは年間10万円以上医療費にかかった場合の医療費控除と収入が前年より減った場合の市区町村税からの還付が多いのではないでしょうか。

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