回答終了
キャバクラで働いていますお客様に対して、「シャンパン開けてくれたらHする」という約束をして(元々Hする気はないとする)シャンパン開けてもらった場合、後日彼氏できたなどと嘘をついてHを断った場合なにか法的なものに触れますか?詐欺罪とかになりますか?
238閲覧
1人がこの質問に共感しました
キャバ嬢だと自覚して、売春婦でないと思わないといけません。シャンパンのキャッシュバックで春売っていいわけがない。安易にそんな事も言っては駄目だし、言ったならばその後のあしらい方も考えておくべき。
犯罪ではないですよ ただ貴女もある程度わかってると思うけど色恋はリスキーですよ 特にそこまで言ってしまってるなら相手の出方次第で逃げた方がいいかもね 客なめてると痛い目にあいますよ。
そもそもなのですが、そのようなやり取りは公序良俗に反する取引の一つなので、無効となります。 つまり、単に客がシャンパン入れただけです。その後の約束は無効です。 因みにそのシャンパンはいくらですか?
違法性がありません。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る