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年収が103万円を超えてしまいそうです…。 パートで働く主婦です。 時給が上がった為、今年の年収が103万円ではなく…

年収が103万円を超えてしまいそうです…。 パートで働く主婦です。 時給が上がった為、今年の年収が103万円ではなく107万円台になりそうです。今、年末調整の時期ということもあり、夫からは今月のシフトを減らし、103万円以内に出来ないかと言われていますが、今から減らすことは難しいと思います(職場が人手不足)。 夫の会社は、数年前から配偶者手当は廃止されています。 私は、夫の会社の健康保険組合に加入していて、年金は3号です。 今までは103万円以内に抑えて働いていましたが、家庭の事情で、来月12月からはフルタイムパートとして働き、自分で税金・年金・健康保険等の社会保障を払います。 この場合も、今年の年収は103万円以内に抑えないといけないでしょうか?

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回答(4件)

  • トピ主です。 皆様、お忙しい所、ご回答頂きありがとうございます。 103万円を超えると課税されたり、自分の勤務先の健康保険組合に加入するというのは、来年度の月収からという認識で良いでしょうか? 夫もこういったことに詳しくないので103万円と言っているだけで、本年度の夫の年収に影響が出ないのであれば、103万円を超えて良いという考えです。

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  • (お節介ながら、) 他の回答にある >旦那さんの税金が月1万くらい上がります は、ウソです。 今現在の制度には、そんなものはありません。 実は、平成29年(2017年)まではあり得たのですが、今はない話です。7年以上も古い知識で答えたのかな。

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    1人が参考になると回答しました

  • 何の理由で年収を103万に抑えるのか次第ではないでしょうか。 会社の配偶者手当廃止、質問者様が来月から健康保険加入でご主に影響あるものは何もないと思いますが、、、 103万以内で受ける配偶者控除が107万で配偶者特別控除に変更になっても受ける控除率は変わりません。なのでご主人の税金にも影響はないように思えますが。 ご主人が何を理由に調整してほしいと言っているか次第なので理由をご主人に聞かれて判断されたらいいのではないでしょう。

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    1人が参考になると回答しました

  • 103万円以内に抑えなけれならない、ということはありません。 103万円を超えたら、質問者さんは収入からちょっと所得税が引かれるようになるだけです。 あとは、旦那さんの税金が月1万くらい上がります、というだけで、 その税金が上がるのが困るなら抑える必要はありますが、 別に超えたから罰則があるとかじゃないので、 超える分には何の問題もありません。 年103万を超えることが確実、社会保険も扶養から外れるのが確実、という状況なら、開き直って働いたほうが手取り増えます。どうせ12月からフルタイムで働くなら、11月からフルスロットルで働いたほうがいいんじゃないでしょうか。旦那さんの扶養控除外れた分の税金アップ分も家計的にペイできますので。

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