解決済み
司法書士試験の以下の文の意味がよく分かりません。 ↓↓↓交通事故の被害者の後遺障害による財産上の損害賠償額の算定については、 その後に被害者が第二の交通事故により死亡した場合には、死亡後の生活費を控除することができない。 交通事故の被害者の後遺障害による財産上の損害賠償額の算定については、交通事故と被害者との死亡との間に相当因果関係があって 死亡による損害の賠償をも請求できる場合に限り、死亡後の生活費を控除する ことができる ①1度目の交通事故の後遺障害によって2度目の交通事故に合い死亡してしまった。2度目の交通事故はそもそもの1度目の交通事故が原因ということですか? ②もし後遺障害が交通事故のせいで、因果関係があるときは、死亡による賠償ができるのに、なぜ生活費が損害賠償額から控除されて請求できなくなってしまうのですか? そもそもそういう意味を書いてるのでしょうか? 2度目の事故は1度目の後遺障害のせいなら、1度目の事故がなかったら、2度目の事故にも合わず、生きていた可能性があるのだから、生活費も請求できないとおかしいと思ってしまうのですが。 法律の文章が難しくて理解が難しいです。 教えてください。
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多分、こうゆう事なんじゃないかなぁ? ①AはBにより交通事故被害。 ②Aの損害額は1000万円と算定。 パターン1(第二の交通事故で死亡) ③後日、AはCによる交通事故で死亡。 ④Aの③以降の生活費は200万円と算定。 ⑤Bは②から④を控除できない。 パターン2(因果関係による死亡) ⑥後日、Aは①の後遺症で死亡。 ⑦Aの⑥以降の生活費は200万円と算定。 ⑧Aの遺族はBに損害賠償請求 ⑨Bは②から⑦を控除できる。 「事故の後遺症」とは、②の問題であって③の問題ではなかったと思う。 多分(笑)
まず、生活費の控除という考え方がなぜあるかといえば、死亡した人は生活費の負担がないため、本来の稼ぎ全額を相続人が取得するのは過大な利益となるから、相続人が得る賠償金から生活費相当額を差し引くという意味です。後遺障害の場合、生活費の負担がかかるため、これを差し引く理由がないわけです。 ひとつめの、「交通事故の被害者の後遺障害による財産上の損害賠償額の算定については、 その後に被害者が第二の交通事故により死亡した場合には、死亡後の生活費を控除することができない。」 というのは、被害者は後遺障害を受けているため、損害算定にあたり生活費を差し引くことはなく、その後被害者が第二の事故で(第一の被害とは因果関係がなく)死亡した場合にも、死亡したことを理由に賠償額から生活費を差し引くことはできない、ということを言っています。 単純に、被害者が後遺障害を残し、これによる損害(逸失利益と慰謝料)が1000万円と算定される場合、被害者が別の原因で死亡した場合にも、1000万円から生活費分を差し引くことはない、という意味です。 ①にあるような、「第一の事故を原因として第二の事故が起こった」という前提に立っているわけではありません。 これに対し、ふたつめの「交通事故の被害者の後遺障害による財産上の損害賠償額の算定については、交通事故と被害者との死亡との間に相当因果関係があって 死亡による損害の賠償をも請求できる場合に限り、死亡後の生活費を控除する ことができる」 というのは、要するに、事故と死亡との間に因果関係がある場合、加害者に対し死亡による損害の賠償を求めることができるが、この場合には、死亡後の生活費は控除される、ということです。 第一の事故による後遺障害が第二の事故の直接の原因となり、第二の事故による損害についても第一の事故の加害者が賠償責任を負うということになった場合、そもそも、後遺障害に基づく賠償責任ではなく、死亡による賠償責任を負うことになりますが、この場合には、死亡による賠償責任から生活費控除をすることになります。
簡単に説明すると。 Aが加害者でBが被害者とします AとBの交通事故で、20歳のBが後遺障害を負った。 AはBに平均寿命までの生活費を払わなければならない。 10年後にBが別の事故で死亡した。(Aはその事故に関係ない) では、AはBが死亡したからと言って、死亡後の生活費を払わなくてよいか? という話。 判例は、Aが「最初の事故によるBの後遺障害」と、(第2の事故の有無を問わず)「Bの死亡という事実との間に」相当の因果関係があって、①Aが「最初の事故」と②「Bの死亡」両方の賠償責任を負っている場合は、Bの死後の生活費は払わなくていいけど、Bの死亡と最初の事故との間に因果関係がない場合は、後日偶然起きた事故によってBが死亡したとしても、その後のBの生活費を差し引くことは許されませんよ、と言っているのです。
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