社員、アルバイト、パートに限らず年収103万円以下は基礎控除48万円と給与所得控除55万円が控除され所得税が課税されません。103万円を超えると基礎控除以外に所得控除がなければ超えた額に対して所得税がかかります。例えば、年収120万円なら、超えた17万円に対して所得税の税率5%を掛けた8,500円が所得税となります。所得税の他にも住民税があります。住民税は、年収93万円~100万円(自治体により異なる)を超えると一律5,000円程度の均等割と、年収100万円を超えるとかかる所得割があります。所得割は、課税対象額(年収162.5万円以下なら98万円を引いた額)に税率10%を掛けた額なので、100万円を超えて稼ぐほど住民税も一緒に増えていきます。 親に扶養されている学生やフリーターは、年間のバイト代が103万円を超えると、自分の所得税のみでなく親など扶養者の所得税・住民税が増えます。103万円を超えると、税制上の扶養から外れるため、扶養控除額に対する所得税と住民税が扶養者に課税されます。扶養控除額は、特に19歳~22歳は他の年齢よりも控除額が大きく、所得税63万円、住民税45万円が控除されます。仮に、扶養者の所得税の税率が10%なら、単純計算で63,000円、住民税は税率一律で10%なので45,000円と、合計108,000円の税負担が増えることになります。その他に会社の家族手当が無くなります。一般な家族手当は子供1人6万円です。 また、親の扶養を外れても学生は勤労学生控除を利用すると所得税は年収130万円以下、住民税は年収124万円以下まで課税されないようにできます。 パート主婦・主夫の配偶者の扶養控除は、2018年の税制改正により、103万円の壁ではなく、配偶者特別控除の満額が適用される年収150万円が税制上のボーダーラインになります(扶養者の所得制限があります)。 そのため、配偶者の扶養にいるパート主婦にとっての103万円の壁は、自身のパート代に対する所得税の課税ラインを指していることになります。夫の会社独自の福利厚生で配偶者に対する手当を年収103万円以下にしている所はありますが、税制上の扶養においては、主婦の103万円の壁は関係ありません。
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