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処遇改善1の基礎分については いわゆる健康保険や私学共済に加入する働き方をしている人に対し 今までの保育系の職の経験年数を平均し、 その年数に対して1年1%程度運営費を上乗せする仕組みがあります。 この場合、免許・資格のない人も含まれますし、 国資料によると、 現在勤務する施設・事業所のほか、以下の施設等での経験年数を合算 ・教育・保育施設、地域型保育事業所 ・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校 ・社会福祉事業を行う施設・事業所 ・児童相談所における児童を一時保護する施設 ・認可外保育施設 ・病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所(保健師、看護師又は准看護師に限る。) が、合算対象となります。 なお、この件に関しては、産休育休も合算、病休も給料が出ている限り(健康保険が継続している限り)合算となります。
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