教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

私は今バーで働いています。 お給料を退勤前に現金手渡しでいただいているのですが、時給1,500円+ドリンクバックか…

私は今バーで働いています。 お給料を退勤前に現金手渡しでいただいているのですが、時給1,500円+ドリンクバックから源泉徴収1,000円と10%引かれた額を貰います。これは年末調整で戻ってきたりするのでしょうか。 もし、30日フルで働いたとしたら、30,000円取られている感じです。 こういうものなのでしょうか詳しい方教えて欲しいです。

続きを読む

99閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方がお給料としている収入は 税法上の給与ではなく報酬です 支払者は 支給の際には約10%の所得税(源泉所得税)を徴収して本人に代わって税務署に納めなければなりません 貴方は 個人事業主として事業所得を得ています 自分の稼ぎは 自分で収支を帳簿に付けて管理しなければ把握できません その上で 今年1年の収支が確定したら 税務署に確定申告をしてください(後述のとおり) 支払者によっては 年間に支払った報酬金額や源泉所得税額を記載した「報酬の支払調書」をくれます ※ 年末調整は 給与の支払者がするものです 報酬の支払者に年末調整はありません ーーーーーー 年間(1月~12月)に所得があれば 所得税と住民税の課税対象となります 対象となるのは 所得金額です 収入金額ではありません 事業所得の所得金額は 収入金額ー必用経費 で求めます 300万円の収入があっても 交通費や衣装代・化粧代・通信費・・・・ などで100万円使ったら 所得金額は200万円です そこからさらに 社会保険料控除 扶養控除 基礎控除・・・ などの適用できる所得控除額を差引いた残額が課税所得です ・所得税 課税所得に所得税率を乗じて税額を計算します 年収が300万円なら 計算した所得税は納めた源泉所得税より少なくなります 確定申告をすることで 納め過ぎた分が還ってきます 還して要らないのなら申告は不要です ・住民税 市町村により 年間所得38万円~45万円 を超えると課税されます 超えたら 市町村役場に住民税申告が必要です 所得金額が対象です 課税所得金額ではありません ※ 確定申告は住民税申告を兼ねています 確定申告をすれば住民税申告は不要です 所得税の還付があるのですから 確定申告をした方がいいですね

  • 給与ではないので年末調整はされません 払い過ぎた所得税が有っても確定申告をしなければ還付されません

    ありがとう:1

< 質問に関する求人 >

現金手渡し(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる