解決済み
私は今バーで働いています。 お給料を退勤前に現金手渡しでいただいているのですが、時給1,500円+ドリンクバックから源泉徴収1,000円と10%引かれた額を貰います。これは年末調整で戻ってきたりするのでしょうか。 もし、30日フルで働いたとしたら、30,000円取られている感じです。 こういうものなのでしょうか詳しい方教えて欲しいです。
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貴方がお給料としている収入は 税法上の給与ではなく報酬です 支払者は 支給の際には約10%の所得税(源泉所得税)を徴収して本人に代わって税務署に納めなければなりません 貴方は 個人事業主として事業所得を得ています 自分の稼ぎは 自分で収支を帳簿に付けて管理しなければ把握できません その上で 今年1年の収支が確定したら 税務署に確定申告をしてください(後述のとおり) 支払者によっては 年間に支払った報酬金額や源泉所得税額を記載した「報酬の支払調書」をくれます ※ 年末調整は 給与の支払者がするものです 報酬の支払者に年末調整はありません ーーーーーー 年間(1月~12月)に所得があれば 所得税と住民税の課税対象となります 対象となるのは 所得金額です 収入金額ではありません 事業所得の所得金額は 収入金額ー必用経費 で求めます 300万円の収入があっても 交通費や衣装代・化粧代・通信費・・・・ などで100万円使ったら 所得金額は200万円です そこからさらに 社会保険料控除 扶養控除 基礎控除・・・ などの適用できる所得控除額を差引いた残額が課税所得です ・所得税 課税所得に所得税率を乗じて税額を計算します 年収が300万円なら 計算した所得税は納めた源泉所得税より少なくなります 確定申告をすることで 納め過ぎた分が還ってきます 還して要らないのなら申告は不要です ・住民税 市町村により 年間所得38万円~45万円 を超えると課税されます 超えたら 市町村役場に住民税申告が必要です 所得金額が対象です 課税所得金額ではありません ※ 確定申告は住民税申告を兼ねています 確定申告をすれば住民税申告は不要です 所得税の還付があるのですから 確定申告をした方がいいですね
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