回答終了
介護休暇について 入院中の家族の容体が悪化しました。 今日明日どうにかなるとかの状況ではないのですが、回復は見込めず看取りなので、上司に介護休暇の相談をしました。でも却下されました。職場から病院までは、車で30分の距離です。いつ病院から呼ばれるか分からないし、病院からの連絡があったとしても仕事中だったら引き継ぎだなんだで、病院到着まで30分以上はかかってしまいます。 息を引き取るのに間に合わない可能性だってあるから、介護休暇の相談したのに、却下って‥ この場合は、介護休暇の条件に当たらないのでしょうか?
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>>介護休業は、要介護認定の手続きや施設探しなど、介護と仕事を両立させるための時間として使われることが多いのですが、看取りでも利用することが可能です。 >>入院中や施設入居中であっても、看取り時の介護や看護について、病院や施設と密に相談や連携をする必要があるのであれば、介護休業が認められます。 >>ただし、「そばに寄り添っていたいから」という理由では、難しいかもしれません。 今回の場合は3つ目に該当するんじゃないかしら。 「2つ目に該当する」って事を病院が証明してくれれば 多少は有利になるかなぁと思うんだけどね。
なるほど:1
検索しましたコピペです。 労働者から入院している家族のために介護休業を取得したいと申出がありました。入院しているのであれば労働者が家族を介護する必要はないと思うのですが、休業させなくてはなりませんか。 →「介護」とは、歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜を供与することをいいます。他の者の手伝いを受けている場合であっても、労働者本人が便宜を供与しているのであれば、社会通念上、「対象家族を介護する」に該当します。 よって、対象家族が入院している場合でも、労働者本人が歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に必要な便宜を供与する必要があるか否かをみて判断すべきです。 取得出来ない人とは 日々雇用される者や期間を定めて雇用される者は,介護休業制度の対象とはなりません(第2条第2号)。 また,労使協定によって, 引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者 介護休業申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者 については,介護休業をすることができないと定めることができます(第12条第2項,同法施行規則第23条)。
2週間以上にわたって介護が必要な状態かどうかが要件です。入院しているとかは関係ないです。おそらくは要件満たしていると思いますが、どうしてもなら診断書なりを出して申請するかでしょう。ただし申請は開始予定日の2週間前までという条件もあります。
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