まず前提として、あなたは事業主なのですね??? 質問の意図を汲み取ると、文面からはそう理解できますので、その前提でお答えします。 助成金は、支給率に関しては、労働者の過半数(による代表)との合意が必要です。 合意内容の最低限の要求は、 ①休業日数(延べ日数。一人でも全員でも、カレンダー上休業を実施する日数) ②休業適用人数(1日でも、全部でも、休業をさせるアタマ数) ③休業日の賃金支給率 この3点に関して、実施日の前日までに従業員(代表)と合意して、申請書を送付(FAXしておくこと)が、助成の最低条件となるわけですが、 ③に関しては、労働基準法の縛りにより、「60%以上の保証」が義務付けられています。 すなわち、最大4割カットでも、合意があればできます。 つきましては、社労士が10%と言ったのなら、それは錯誤があります(言い方か、聞き方かは、別ですが)。 3割カットでも、OKです。 では「基本給」の定義となります。 これは、賃金のうち、「所定内労働」に関する「対価」として支払われている金額を基礎としますので、「基本給」とか、「○○手当て」とか、あなたの会社での「呼びかた」を意味するものではありません。 月額で支払われている賃金なら、その額の1日分(日数割り) もともと日額で支払われている賃金ならその額 複合している場合は、併用した計算額の合計額 を、基礎金額として計算します(煩雑になりますね。。。) その額に対して、最大40%カットしても、合意があればOKです。 余談ですが、助成額は、支給率の6割(中小企業8割)です。 日額10000円の人に対し、6割支給すると、10000×0.6×0.8=4800が、助成金として返ってきます。 社労士が10%と言ったとすれば、あなたの会社で「基本給」と呼んでる賃金の10%をカットしたとき、全体で60%となっているのかも知れませんね。
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