解決済み
職業訓練中のハローワーク来所日について質問です。 職業訓練のスケジュールにハローワーク来所日があり、行かないと失業手当もらえないよと言われました。しかし私は10月19日で失業手当が終わります。 (職業訓練は12月末まであります) 失業手当終了後もスケジュール通りハローワークに行けば良いのでしょうか??
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あなたが公共訓練に行っているのであれば、月末締めと言うことで、学校で申請書を記載し、学校経由でハロワに報告してくれるので、ハロワに行く必要はありません。 訓練のスケジュールにハロワ来所日がある…とのことなので、あなたは求職者訓練に行っているのでしょうか? 入校式の時点で…既定の残日数が残っていたら【受講指示】ということで、訓練期間中は、ずっと失業給付が貰えますよ。 でも、【受講推薦】や【支援指示】で訓練に行っているのであれば、訓練の途中であっても失業給付の給付期間が終われば、支給は終わりになります。 が…求職者訓練に行っているのであれば、失業給付云々に関係なく…ハロワに行く必要があります。 ハロワ来所日…とあると、認定日のイメージがあり、給付窓口に行くイメージだと思いますが、 私の時は、訓練中のハロワ来所日は、訓練窓口に報告に行く必要がありました。 その上で、(残日数が残っていたり、受講指示の人で) 失業給付を貰っている場合は、認定窓口にも行く必要がありましたね。 なので、訓練のスケジュールに書いてあるハロワ来所日は、失業給付を貰っていても、貰っていなくても、ハロワの訓練窓口に行く必要がありました。 学校に確認してみてください。
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