回答終了
最低賃金に満たない場合は必ず最低賃金まで上がりますが、今までずっと今回の最低賃金以上貰っていた場合は、その会社次第になります。据え置きする場合もある。 全員がスライドして時給が上がるわけじゃないんです。 あと、そもそも10月から改定ということは、支給日ベースで11月から上がります。(締め日はいつですか?) 一般的だと、10月の給料は、9月に働いた分です。つまり旧時給。
ありがとう:1
いいえ。 もともと改定後の最低賃金以上の時給なのであれば上げなくても構いませんし、徳島県に限っては今年は11月からの改定です。
ありがとう:1
パート労働者の時給改定については、会社の就業規則や労働契約によって異なります。一般的には、以下のようなケースが考えられます。 ・会社が一律に時給を引き上げる場合 ・個人の評価に応じて時給を改定する場合 ・時給は据え置きで、賞与などの別の手当てを支給する場合 ・時給は全く変更しない場合 つまり、必ずしも全員の時給が上がるわけではありません。時給改定の有無や金額は、会社の方針と個人の評価によって異なります。 もし10月に時給が変わっていない場合は、人事労務担当者に改定の有無や理由を確認するのが適切でしょう。会社の方針を確認し、自身の処遇について納得できるよう対話することが大切です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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