解決済み
副業先が本業の会社にバレる可能性はありますか? うちの会社は確定申告を自分でするなら副業OKです。ただ、前回接客業のバイトを副業にしていた時、雑談で質問されて「〇〇駅の〇〇(大手チェーン店)で働いてます」と言ったところ、わざわざその店に来られた事がありました。 会社から離れているし、その人の最寄りでもないし、わざわざ「働いてるのを見たくて」とも言われました。 私からするとプライベートな時間での行動を見られるのが不快だったので、その接客業はすぐ辞めました。 新たに始めようとしているのが仕事終わりに接客業、週末に深夜勤務の倉庫内作業を考えています。 ①雑談で聞かれても接客業の店は内緒にしようと思いますが、総務や経理は確定申告などの関係で副業先の会社を特定する事は可能ですか? ②本業(週40~50時間)+副業2件(週25時間内)だと何か本業に不都合な事がありますか? 自分で調べてみたんですが、よくわかりませんでした。 有識者の方、アドバイスのほどよろしくお願い致します。
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就労時間に問題があります。 労働基準法により、1週間に40時間以上働かせた場合には、雇用主が超過手当を支払う義務が生じます。 この為本業も副業もどちらも、週内に40時間以降から義務を負う為、労基署等からの勧告なりがあれば、何をやっているのか?を聞かれますし、調整の都合から勤務先を言わざるを得なくなります。 ですので、被雇用者の状態で40時間以上の就労は事実上出来ないのです。 残業で40時間から足が出てもOKなのは、みなし残業代が賃金に含まれている為です。 例えば就労条件に『みなし残業として20時間を規定』とされていると、【みなし残業代を支払っている限りは週内40時間+みなし残業20時間までは、賃金内で働かせる】ことができます。 ですので、あなたの場合は… 本業が40時間+みなし残業10時間 なので、【働ける時間が残っていません。】 前回の接客は早く辞めたとありますから、少ない金額での源泉徴収や、確定申告なので、問題は露見しなかっただけです。 そして、『働いてるか?を見たかった』というのは、【労務調査を兼ねていた】のでしょう。 上記したように、超過勤務の支払い義務がありますから、【働いている事実をチェックし、どちらの事業者が超過勤務代を支払うか?を確定する】必要があるのです。 ですから、基本的にあなたの環境では、【副業先を申告しない方が、収入と税金の双方から不利になる懸念】があります。 また、被雇用者では働けない就労時間なので、その労務時間を長く続けるのなら、個人事業主になる方が様々な問題は解消します。 残念ながら、被雇用者は【無限に働いて、無制限に稼ぐことは出来ない】と覚えておいてください。
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