解決済み
司法書士過去問 不登法について質問です。 H29-14-エ 甲不動産について、乙区1番にAを、乙区2番にBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合、Aの抵当権が弁済により消滅したときは、Bは、甲不動産の登記名義人であるCと共同して、Aの抵当権の登記の抹消を申請できる。 →× 質問 問題部分のどの部分が×ですか?
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共同申請したいなら権利者と義務者揃えたい。BもCも権利者側。
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