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司法書士過去問 不登法について質問です。 H09-25-ア Aを順位1番、Bを2番、Cを3番とする抵当権設定登記…

司法書士過去問 不登法について質問です。 H09-25-ア Aを順位1番、Bを2番、Cを3番とする抵当権設定登記がされている不動産につき、AからBに対し順位に譲渡の登記がされていた場合,Aを第1,Cを第、Bを題に変更する 順位変更の登記の申請は、A,B,及びCが共同で申請しなければならない。 H28-12-ウ 甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを抵当権者とする抵当権の設定登記がされ 、乙区3番でCを根抵当権者とする根抵当権の設定登記がされている場合、Cの根抵当権を第1順位、Aの抵当権を第3順位とする順位の変更をするときは、Cを登記権利者、Aを登記義務者とする順位の変更の登記を申請できる。 質問 前者では、順位の変わらないAは申請としないのに、後者では、順位の変わらない 2番抵当権者Bも申請人となるのはなぜですか?

補足

いずれも解答は×でした。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    順位変更の登記は、合同(関係者全員)申請です、 では、なぜ、共同(権利を得る、失う者)の申請ではないのか? ⇓ 順位変更の登記後は、その順位が担保権者にとって 絶対的に配当の優劣を決めることになる。 ⇓ ゆえに、 順位変更後にあって、先順位となった登記に*債権額↑変更登記が行われると、 これに遅れる担保権者は不利益を被ることになってしまう。 ⇓ だから、申請当時の権利者・義務者(共同申請)で判断せず、 その後の不利益さえも認容する覚悟があるのか?」ということで、 ⇓ ★全員(合同)による申請を要求しているのです。

    なるほど:1

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