教えて!しごとの先生
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通勤手当に関して。 11月より新しい会社にて就職になります。そこには車通勤になり、通勤手当も全額出ます。

通勤手当に関して。 11月より新しい会社にて就職になります。そこには車通勤になり、通勤手当も全額出ます。ただ、我が家には車1台しかないため夫が休みの場合は送迎してもらうつもりでしたが、これって不正受給にあたりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    実際に殆ど日に車通勤しているなら 数日くらい送ってもらっても 不正受給には当たらないでしょう。ただし 同僚の目(あの人は送ってもらっているのに通勤手当を貰っているとか噂になる}がありますから 気を付けよう

  • 私は不正にはあたらないと思うのです。 車通勤ってだいたいの会社は距離によってそのガソリン代を換算して支給しているものだと思うのですが、 仮にその車が質問者様自身の物でなくご主人様のお車であっても、実際のところ自宅から会社までのガソリンが消費されているのは事実なので不正にはあたらないと思うのです。

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