教えて!しごとの先生
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年末調整についてです。

年末調整についてです。私自身、二つのバイトを掛け持ちしているのですが、103万を超えず、扶養内なので源泉徴収票は要らないと言ってしまいました。もう一つのバイトの方で書類が送られて来て他社の源泉徴収票を貼る欄がありました。103万を超えない場合もこの欄に貼る必要はあるのでしょうか?バイトを初めて初の年末調整なので素人質問かもしれませんが教えていただけると幸いです

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回答(1件)

  • 掛け持ちの場合は 「他社の源泉徴収票」というのに当てはまらないので そこは心配しなくていいです。 同時進行で働いている場合は年末調整の締め切りまでに 基本、源泉徴収票は発行されませんので。 源泉徴収票はもらっておいたほうがいいとは思いますが 103万超えないなら法的に確定申告は不要です。

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