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私はアルバイトをしているのですが今年の10月から社会保険に加入しました。しかし10月に社会保険に加入するまで国民健康保険…

私はアルバイトをしているのですが今年の10月から社会保険に加入しました。しかし10月に社会保険に加入するまで国民健康保険は未加入で国民年金も1月から9月までは未納になっています。来年に確定申告するのですが2024年の1月から9月までの国保未加入はバレたりするのでしょうか。来年に確定申告をする時は社会保険料控除の欄には今年の10月から12月まで引かれた社会保険料を書くしかありません。社会保険料控除の金額が少なすぎると、国保未加入だったとバレてしまいますか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険と税金の管轄は全く異なりますので、確定申告の際に国保未加入があったところで税務署は何も指摘しません。 確定申告の所定の欄に誤りなく記入できていれば何の問題もありません。

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