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簿記2級、シュラッター図についての質問ですシュラッター図をやっていて疑問に思ったのですが、固定費は予定配賦率を使わず予定の額を毎月計上していけば操業度がどんな数字でも操業度差異は発生せず、差異は予算差異だけで済むのではないですか? この考え方はあっているのか?またあっていればわざわざ固定費に予定配賦率を使って計算し操業度差異を出すメリットは何ですか? 詳しい方教えてくださいお願いします!
すみません追加で質問させてください ①例えば予定していた額をオーバーしていた時、操業度差異だけがあれば必要以上(なくても今と同じだけの量製造できた)の設備を用意した上のせい。 予算差異だけあればダラダラ仕事して残業したり、適当に仕事をし失敗して材料み無駄にした現場のせい。 両方あればどっちも悪いやんけという認識であってますか? ②あっている場合、設備や人が足りず現場の人間が残業したせいで予算差異が発生し続けた場合は、来期に固定費予算を増やして設備や人も増やすということですか?
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シュラッター図を用いて分析を行うのは財務諸表を作成するためではなく、企業が原価管理を行うことにあります。シュラッター図を用いなくとも財務諸表は作成できます。その上であえて差異の分析を行っています。つまり差異を計上するのが目的ではなく、差異の原因を分析することが主目的となります。 確かに操業度差異は予算差異と比較して重要性はかなり低いです。変動費と異なり基本的に管理不能な差異となります。ただ短期的には仕方がない差異だとしても、長期的に見ると企業が解消しなければならい問題点となります。そのため問題点を把握するためにも操業度差異を把握することにはメリットがあります。 例えば減価償却費として毎月1,000,000円計上している機械を毎月10,000円分しか使用できていないとすれば、その企業には問題があると思いませんか?機械の買い替えや生産量の増加等を検討するべきでしょう。 ただ質問者の方の考えも正しいと思います。部門別計算では複数基準配賦法という考え方があります。予定配賦の考え方と合わせることで、固定費の予算額を用役消費能力(用役消費量ではない)であらかじめ配賦し操業度差異を計上しないという考え方です。 この方法を用いると製造作業をを行っていない部門(大体は補助部門)に責任を追及されないようにすることができます。ただ結局補助部門でこの考え方を用いても製造部門では操業度差異を把握しなければならないので、すべての部門で操業度差異を無視することは難しいでしょう。 差異は必ずどこかの部門に責任があります。それは予算差異,操業度差異を問わずです。財務諸表作成には本来必要ない分析を行うことで、あえて把握している差異であり責任を明確にすることで製造活動を改善することができる以上操業度さいを把握するメリットは十分にあるのではないでしょうか?
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