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詳しい方、社労士の先生や、歯科医院の労働に詳しい方教えてください。 以前までは協会けんぽ、厚生年金の歯科医院にパー…

詳しい方、社労士の先生や、歯科医院の労働に詳しい方教えてください。 以前までは協会けんぽ、厚生年金の歯科医院にパート勤務しておりました。従業員51人未満、正社員の4分の3未満の時間でしたが 長期勤務の見込みあり。との判断で社会保険、厚生年金加入条件に満たしている。との事で 協会けんぽ、厚生年金に入れて頂いておりました。 が、9月から違う歯科医院に勤務しており 今の歯科医院は歯科医師国保、厚生年金となっており正社員の4分の3未満の時間(契約上は108時間)なので自分で国民保険、国民年金に加入している状態です。 歯科医師国保は必ず4分の3以上の時間で無いと加入できないのでしょうか? まだ1ヶ月半しか勤務しておりませんが 契約上は108時間ですが毎日合計40分ぐらいは確実に残業しており週4日月13日〜15日勤務。 約10時間は残業してる計算になりますが 祝日や、子供の保育園のお休みや行事でお休みする日もありますので必ず同じ時間ではありません。 保険加入は契約上の時間で4分の3以上なのはわかっておりますが、難しいのでしょうか? もう1日日数を増やせば加入条件を満たす事になりますが、夫が自営業のため夫の会社のお手伝いもしているため週5勤務は今の所考えておりません。 (夫の保険は協会けんぽの為私1人歯科医師国保に加入する事は可能) また常時従業員が(正社員、時短社員)5名以上のため協会けんぽ加入に当てはまると思うのですが 除外の申請?か何かをしているため勤務の歯科医院は歯科医師国保のままです。 この制度も調べてもあまり詳しく出てこないので分かりませんが 勤務先が協会けんぽになれば4分の3未満でも加入してもらえることになるのでしょうか? 歯科衛生士ですがありがたいことに、 かなりの高時給を頂いており国民保険がものすごく高く 加入してもらえたら、歯科医師国保は保険料一定の為ありがたいのですが。 長くなりましたがお詳しい方ご回答お願いいたします。

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回答(2件)

  • 「歯科医師国保」と「健康保険」はまったく別の制度です。 歯科医師国保の被保険者要件については、次のリンク先を参考にするか保険者に直接確認してください。 https://www.zensikokuho.or.jp/kanyu/index.html 健康保険の被保険者要件については、次のリンク先を参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/

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  • 3/4ルールはご存知のようですが、健保組合に関わらず、3/4ルールに満たない職員を社会保険に加入させる義務はありません。 社員の所定が週40時間なら週30時間以上、月に換算すると130時間以上の契約。 または2ヶ月連続で実働が130時間以上、かつ3ヶ月目も130時間以上の見込みの場合に3ヶ月目の初日から加入義務が生じます。 加入義務のない職員を加入させるのは違法ではないので、最初の勤務先では厚意で入れてくれていただけで、普通は加入させませんね。

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