回答終了
はい。 少なくともお小言くらいはいただくかと思います。 すぐさま支給停止になることは無いと思いますが、その1週間分の手当は不支給になるかと思います。
ありがとう:1
失業保険を受給中にアルバイトをする場合、週の就労時間数に制限があります。 ・失業保険を受給するには、週の就労時間数が20時間未満でなければなりません。 ・週20時間以上の就労となると、失業保険の受給資格を失う可能性があります。 したがって、週20時間のアルバイトをすると、失業保険の受給資格を失う恐れがあります。就労時間数を20時間未満に抑えるか、失業保険を一時停止する必要があります。 就労状況に変更があった場合は、必ず最寄りのハローワークに相談し、指示に従うことが重要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
なるほど:1
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