解決済み
公務員の住宅手当の質問です。 公立中学校・高校の教員同士で結婚して、夫婦どっちも「持ち家がない」場合であっても、住宅手当は夫また妻のどちらかしか支給されないって本当ですか?Yahoo知恵袋から引用 ・国家公務員に対する住居手当(家賃補助)は、給与法により、家賃が月額16,000円を超える職員に月額28,000円を上限として支給されています。家賃には、月々の共益費、管理費や駐車場代、権利金、敷金、礼金、更新料、保証料、火災保険料は除かれます。 公立学校に勤務する正規の教員は、市町村立学校でも、都道府県費負担で給与が支払われています。したがって、教員の給与のうち、住宅手当も、各都道府県給与条例によって異なります。支給上限金額、支給条件の例として、東京都は、月額15,000円(単身者)、月額30,000円(単身赴任者)が上限額で、31歳未満で家賃15,000円以上を負担する職員、神奈川県は月額28,500円上限で家賃12,000円以上を負担する職員、埼玉県は月額28,000円上限で家賃16,000円以上を負担する職員、千葉県は月額28,000円上限で家賃16,000円以上を負担する職員です(2024年2月現在)。 ①地方公務員は、ほぼ国家公務員に準拠しますから、東京都のように年齢条件がある場合はともかく、住宅手当は支給されるはずです。今のところは。 ②夫婦どちらか一方に支給されます。夫婦双方に二重支給はされません。
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そうですね。 賃貸に住んでるから手当が出るのではなくて、家賃を払っている負担軽減のために手当が出ているのです。 なので1つの家賃に2つ分の手当が出るのはおかしいですよね。
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