解決済み
保険についてです。社会保険適用会社などの認可がなければ従業員を社保に加入させることはできないのでしょうか。 加入させるには会社の規模が小さいと認可は下りないのでしょうか?会社の具体的な規模は従業員3名の開業したばかりの飲食店です。 ことの経緯を話すと、外国人店主の新オープンしたお店に近々社員として入ることになったのですが、その際に入りたい保険などはあるかと聞かれたからです
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社会保険には強制適用事業所と任意適用事業所があります。 もしその飲食店が”会社”(法人)であれば強制適用事業所になります。この場合は申請等何もなく社会保険が適用されます。 入りたいか入りたくないかとかは全く関係なく、労働条件が加入条件を満たせば強制的に加入だし、満たさなければ希望しても加入できません。条件はフルタイムかまたはフルタイムの4分の3以上働くことです。 個人事業の飲食店の場合は任意適用事業所となります。この場合は任意適用事業所になることを申請して認可される必要があります。 認可されれば以下については強制適用事業所と同じになります。 ”入りたいか入りたくないかとかは全く関係なく、労働条件が加入条件を満たせば強制的に加入だし、満たさなければ希望しても加入できません。条件はフルタイムかまたはフルタイムの4分の3以上働くことです。”
法人(株式会社とか)なら、社会保険の適用は義務。 加入は事業主が届け出る必要があります。 個人経営なら、従業員5人以下なら、任意適用。 ただし、適用事業所になれば、従業員ごとに入る入らないを選択できず、全員まるごと加入です。
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