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宅建についての質問です。 宅建業者が営業保証金を取り戻すために公告した時にはその旨を免許権者に届け出なければなりません…

宅建についての質問です。 宅建業者が営業保証金を取り戻すために公告した時にはその旨を免許権者に届け出なければなりません。では、保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を取り戻すために保証協会が公告をした時には、公告した旨を社員の免許権者に届け出なければならないのでしょうか?

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回答(1件)

  • 法令を読むと、弁済業務保証金の場合でも、免許を出した知事・大臣への報告は必要となっているようです 弁済業務保証金の取戻しの具体的な手続きは営業保証金の取戻しの規程を準用します(業法64条の11,6項) 取戻しだけでなく営業保証金関係の手続きは「宅地建物取引業者営業保証金規則」で定めていて、ここで免許を出した知事・大臣への報告も決められています(7条3項) ここでは、弁済業務保証金の場合の特例は一切ありませんので、そのまま準用されることになります ということは、弁済業務保証金の場合でも、免許権者の知事・大臣への報告は必要となります あと、公告の中に、還付希望の方は、申出書2通を作って、免許を出した知事・大臣に提出するよう求められています いきなり申出書を受け取ったら県庁さんも困りますよね

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